大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)616 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人萩元隼人の上告趣意第一点について。

所論は法令違反の主張であるのみならず控訴趣意書にも記載されず、従つて原審

の判断を受けなかつたものであるから適法な上告理由にあたらない。また第一審判

決に所論のような違法があつても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するも

のとは認められない。

同第二点について。

論旨は憲法三六条違反を主張しているが、その実質は量刑不当の主張で適法な上

告理由にあたらない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張であるから適法な上告理由にあたらない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この裁判は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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